休業損害

(休業損害)

神戸市垂水区に在住の方々でご自身やご家族様、ご友人様で交通事故に遭ってしまいお困りの方はおられませんか?

☑交通事故の影響で症状が出ている

☑事故でお車やバイクが破損してしまった

☑事故の怪我のせいでお仕事を休まないといけなくなりお金の不安がある

☑しっかりと補償を受けれるのかが不安

現在は生涯で4人に1人は交通事故に遭うといわれています。

これはもう他人事とはないですよね。

特に垂水区はご高齢の方や若者が多いので事故が多く発生しております。

もしも交通事故に遭ってしまった際に少しでも補償をうけとっていただく大切な情報をお届けしますので是非お読みください。

今回は交通事故に遭った時の休業補償についてお話していきます。

 

休業損害

 

休業損害とは、事故によって起きた怪我のせいで働けなくなったり、通院のために仕事を休まなければ行けなかった日数分を補償する制度です。

 

但し、事故治療のために必要な通院と言えなければ休業損害の対象外になります。

なので医師の判断ではなく、自身の判断で欠勤して自宅で休んだ場合は休業損害の対象外となるのでご注意ください。

こちらの損害補償により保険金を受け取れるのは、加害者側のドライバー以外の他人が受け取れます。自賠責保険では家族も他人と呼ばれますのでご家族様も対象です。

 

休業損害をもらえるのは、「就労不能期間」のみもらえます。

就労不能期間とは、交通事故によるケガのために休業の必要性・相当性がしっかりと認められる期間のことです。

就労不能期間は最長で治癒または症状の固定まで、基本的には治療が終わるまでとされますが、事情によって異なるので明確なものは決まっていません。

 

医師からの診断書に労働することが難しい旨の記載がないと、就労不能とはいえないと判断されるため休業損害が補償されない場合があるので、注意してください。

出来るだけ早いうちにお近くの病院で診断書をもらう事が大切です。

 

具体的な金額は人によって算定方法が違いますが、勤めている会社の方から休業損害証明書を発行してもらって算定します。

お給料が減額されない方も対象外です(無職や年金の方)

専業主婦の方にも主婦休業損害補償があります。ですがこの補償は休業期間全ての分が支給されるとは限りません。

神戸市に限りませんが、公務員の方は有給休暇等の兼ね合いで給与の減少が少ない傾向にあるため、請求も少なくなる場合があります。

労働とは関係ない役員報酬として支払われている分に関しては交通事故の影響はないとして算定されることがあります。

しかし、会社の規模が小さくて労働者としての役割が多いと認められると休業損害も認められやすいです。

例外的なケースとして、交通事故に遭った時は無職だったが、会社から内定がすでに出ていた場合、事故に遭っていなければ労働できていたであろう期間が証明され請求できることもあります。

このように様々な難しいケースが多く個人の判断は難しいため、専門家の知識を借り、被害者様にとって一番良い結果にしましょう。

休業補償は6100円~19000円程/日に支払われます。

 

休業損害を補償してもらえるのは通常治療が全て終わってからになります。しかし例外もあり生活に大きな影響を与えると認められた場合は治療途中でも請求が行えます。

 

当整骨院には交通事故対応に特化した柔道整復師が在籍しているため、不明点や気になることなどどんなことでもお気軽にご相談下さい!